2011年1月28日金曜日

ビザ発行

えー、昔のことを振り返りながら書きますが、渡米にあたりまず最初に手をつけなければならなかったのが、滞在ビザの発給手続きです。

米国の場合、3ヶ月以下(正確に言うと90日以下ですね)の滞在であれば観光ビザでOKですが、それ以上の滞在は米国が各人に発給する滞在ビザが必要です。
ご存知のとおりビザにもものすごい種類があります。
私が説明するより、この米国大使館のホームページの『ビザサービス』を見るのが一番正確だし手っ取り早いです。
http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivgeneral.html
Embassy seal

日本だと『移民』という言葉自体があまり聴きなれない言葉ですが、積極的に移民を受け入れる政策を採っているアメリカでは渡米後非常によく耳にする言葉です。

で、『非移民ビザ』と『移民ビザ』という言葉の違い。サイト上で説明されていますが、米国人と結婚するとかグリーンカードが発給されたとか言う条件以外の米国滞在はもちろん、この『非移民ビザ』のジャンルが対象になります。

ビザの申請は、自分が該当するビザの種類ごとに申請書を作り、必要書類とともに提出し、大使館で面接を受け、あとは待つだけ・・。一般的には2Wぐらいで取得できるとこの大使館のサイトに書いてありますが、一概に日数はわからないようです。誰にも保障できないそうな。
私の場合、確か自分の分と子供の分両方とも思ったより早く2週間ほどで発給されたように思います。

さて、では非移民ビザの種類がどれだけあるかというと・・・。
こんなにあります(汗)↓ AからRまで。大前提で18種類。それがビザによっては更にB-1とか細分化されてますので、なんとざっくり20種類を超えるビザがあるようです。
非移民ビザの種類

学生ビザ(F,M)というのが留学生や学生の留学で使用する最もメジャーなビザです。米国内で渡米後所属する教育機関から書類を発行してもらいそれをベースに申請手続きをします。学ぶ場所が大学か大学院か、あるいは専門学校かでFなのかMなのかが代わるようですね。
私の記憶では、大学あるいはカレッジに留学をして、卒業後90日間は米国滞在が許されているようです。留学後米国内で就職を希望する方はこの期間内にインターンを体験したり、ある程度面接を受けて就職先が決まれば今度は就労ビザを発給してもらい、滞在延長なんてこともできるようですが、これは非常にまれなケースのようですね。
私がこちらでお会いした留学生の方たち(大学留学・社会人留学・MBAなど)も、3ヶ月で勤め先を決めるのなんて無理、ということで、この3ヶ月間をぶらりと旅行に使ったりのんびり米国内に済む同級生の実家をたずねたり、ということに使っていらっしゃる方もお見受けしました。


 続いて、もひとつメジャーなのが、会社からスポンサーしてもらえる就労ビザです。
正確に言うと『一時就労ビザ』というらしいですね。
種類は以下の3つ。HとLとEですね。
米国でお会いする日本人の方は、下記のビザである場合が多いです。
ちなみに、私たちは、伴侶が取得したL-1ビザの家族として、私も子供もL-2というのを発行されました。
ただし!ワーキングマザーにとっての落とし穴は、普通に行くとこのL-2とか家族ビザを取得しただけでは、米国内では就労できない=働けない!のですよ~。
  • 短期就労者ビザ (H)  -  あらかじめ定められた専門職または高度な技能に基づく短期間の雇用または米国で不足している労働者の短期的な補充または雇用主による研修のためのもの
  • 企業内転勤者ビザ (L-1)  -  企業内転勤者ビザの区分により、複数の国で事業を行なう多国籍企業が管理職・幹部社員を米国に転勤させることが可能
  • 貿易駐在員・投資駐在員ビザ (E-1およびE-2)  -  米国が通商航海条約を結んでいる国に国籍があり、主として米国と条約国間のサービスや技術に関して相当額な貿易を行なうこと、多額の資本を既に投資している、または投資のプロセスを進めている事業の展開や監督のために渡米しようとしている人に非移民条約貿易商・条約投資家ビザが発給されます。
詳しくはこちらをみてください。
http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-h2.html

で、家族ビザのばあい、じゃあ滞在中はずっと仕事ができんのか!?というともちろんそうではなくて『私は働きたい』と申請を出せば、許可を前提に就労可能ということになります。

ああ、腕がパンパンになりましたので、ちとここで一休み。
次はその就労許可の取得について話を進めます。

では~

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