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2011年2月9日水曜日

グリーンカードをとる

米国入国ビザの取得に続いて・・次は永住権(Green Card)についてまとめます。
私は伴侶が勤務先の企業からスポンサーしてもらい2008年にグリーンカードが取れたのをきっかけに、付帯ビザを早速グリーンカードに書き換える手続きを進めました。
申請先は、入国ビザと同じUCSICです。
こちらが、グリーンカードです。正式名称はPermanent Resident Card(永久居住権カード)。
本当にカードなんですねー。そして、色は、緑ではなくて白なんですねー。


米国市民ではない居住者・非移民がグリーンカードを取得するには以下の4つのとり方があります。

  1. 家族スポンサーによる
    1. 米国市民と結婚する、など
  2. 自己の才能および能力による
    1. EB-1ビザと呼ばれ卓越した才能がある人やグローバル企業の役員や同等の人(Lから変更するケース)など
  3. 米国の雇用先(スポンサー)のサポートによる
  4. 移民分散化プログラム(抽選永住権プログラム)による
    1. Diversity Immigrants Visa Program (DVプログラム)いわゆる”抽選”で付与されるケース
    2. 抽選は過去5年間において移民ビザの発給が少ない国の国民を対象に行われる
  5. 米国に投資をおこなうことによる
    1. ビザで言う投資家ビザと似た目的で、米国のビジネスの発展と雇用の促進を目的としており、ある一定の米国内における投資と雇用をもたらした場合に付与される
ということで、私のケースは3になります。
アメリカって本当に、移民を受け入れる国ですね。
日本と正反対。

では、いったいどのくらいの人数がこのグリーンカードを取得して永住権をとっているかというと・・
Home Land Securityから出ている最新の数字で

2009年で 1,130,818人が、

グリーンカードを取得した、ってことらしいです。

113万人!

うち、最も多いのが、74万人が家族スポンサーによる取得で、更にその半数を占める31万人が米国国籍の人と結婚してグリーンカードを取得です。
すごいぞ、アメリカの国際結婚!

続いて、
企業スポンサーによる取得が14万人。 

例のDVプログラムによる取得が約5万人
難民・亡命が17万人!!!!!!
日本人にはなじみがないんですが、意外と多いのが難民と亡命。こちらの大学で知り合った知人のロシア人も99年にロシアから亡命してきました。


では国別にどこの国が一番多くグリーンカードを取っているか。
  1. Mexico – 15%
  2. Chine – 5.7%
  3. Philippines – 5.3%
  4. India – 5.1%
メキシコがなんと15%も。アメリカの労働者階級を支えているのはメキシコ人というのは本当なんですよ。明らかに国政的な香りが。

続いて
企業スポンサーでのグリーンカード取得の場合の国別ランクは・・
  1. 20,264 – India
  2. 14,147 – South Korea
  3. 11,295 – China
  4. 8,660 – Mexico
  5. 8,516 – Philippines
 おおー。
インド、韓国、中国! トップ3が見事に、アジア!(インドはアメリカから見るとアジアです)

この上位3つの国から米国の企業に働きに来ている方は、本当に優秀な人が多い。
でも韓国が中国を越えているという事実には少し驚きました。

グリーンカードから見えてくるアメリカの移民政策。
次の投稿でもすこし掘り下げますがきょうはここまで。。。。

しくはこちらのサイトが一番詳しいです。日本語です。

2011年2月7日月曜日

ビザ発給 その3 - 移民局で就労許可証を取得する。

ビザが下り、無事入国が終ったところで、付帯ビザ保持者が米国内での労働を希望する場合、必ずとらないければいけないのが”就労許可証(正式名称はEmployment Authorizaion Card)”です。申請にはSocial Security #(SSN)が必須ですので、これが準備できていることを確認してから取得をお勧めします。SSNは地域にある、SSオフィスで米国到着後すぐに申請に行くのが重要です。
すべての手続きにこのSSNがいるのですよ~。

で、申請はいたってシンプル。

まずは、米国移民局(USCIS)のサイトで、就労許可証を申請するフォームをダウンロードして必要情報を記入し、オンラインで申請するか、封書で送るかどちらかを選択します。
ちなみに、申請にかかるFiling feeはなんと!$380(2011年当時)。
アナドレナイ金額でございます。
是非米国で就労して、稼いで、まずはこのFeeを取り返しましょう。。

そうすると、2-3W後に、USCISから封書で、面接の場所やら日時を指定してきますので、その時間帯に、USCISのローカルオフィスに出向きます。

その場で、写真と指紋(おー、アメリカっぽいですね)をとられ、おしまいです。

後日、カードが送られてきます。

実際のカードサンプルの画像はこちら。カードそのままやん・・。そしてカード右側には
ばっちり、移民局で取られた指紋が登録されています。
日本だと赤い自分の指紋は見たことありますが、黒い指紋ってなんだか、”悪いことできませんよ”というイメージを感じるのは私だけでしょうか。



期限は、私の場合は3年でした。今のところ普通に申請すれば3年が標準のようです。もちろん更新は可能です。

つまらないアドバイスですが、アメリカではこういった、SSNカードや、就労許可証などが普通の郵便でシレっと送られてきます。『重要』などともちろんかかれていませんので、間違ってDMなどにまぎれて紛失しないようにしたいものですね。

さらにさらに、
目の保養に。
若きカップルのほほえましい、『EACが届いたよ~★』映像を見つけましたので、シェアさせていただきます。バックミュージックまでなんてさわやか!

いまどき、何でもYouTubeにあるんですね。

2011年2月2日水曜日

ビザ発給 その2

昨晩は霜の下りたシアトルも、きょうは久々の晴天です。
時間を見つけて外で日光を浴びてビタミンD生成をしなければ。

さて、今日は前回ビザ発給の続きです。前回の記事はこちら

就労ビザにはいくつも種類があるといいましたが、特殊な職業についている(たとえば、イチロー選手はおそらくOビザでしょうか)以外の、企業がスポンサーとなって取得することができるビザは
以下の3種類です。(ここまではおさらい)


  • 短期就労者ビザ (H)  




  • 企業内転勤者ビザ (L-1)  




  • 貿易駐在員・投資駐在員ビザ (E-1およびE-2)




  • 一番ポピュラーなのが、Hビザ(H-1Bビザ)ですね。
    H-1Bビザについてとても詳しく書いてあるサイトを発見しましたので以下抜粋です。

    抜粋:http://www.jinken.com/visainfo/guide43.asp
    H-1Bビザは外国人がアメリカにある会社で働くためには最も一般的な就労ビザです。LビザやEビザのように管理職以上でなければいけないなどというポジションの規定がないので、新卒者でも取得可能です。しかしH-1Bビザにもいくつかの取得条件があります。まず、アメリカの会社かまたはアメリカでビジネスをしている個人がスポンサーにならなければいけません。そして、高度な専門分野の職業に発行されます。ファッションモデルでない限り、少なくとも学士以上の学位をその申請する専門分野で持っていなくてはなりません。加えて、その申請している職業が、免許を必要としている場合、その免許が必要です。例えば、公認会計士として就職するためには、その免許が必要なわけです。また、最低でも専門分野の職業を必要とするビザですから、見なし規定として、最低でも大学の学士が必要となります。もし、学士を持たずにH-1Bビザを申請する場合には、自分の学歴、経歴を評価機関に評価してもらう必要があります。
    (抜粋終わり)

    ここシアトルで特に近年、このビザを持っているメジャーなビザホルダーの大部分はインド人です。なぜかというと、インドで教育を受けた(このあたりですでにカースト制度の上部にいる人々)技術者が多いのですね~。特にソフトウェア開発です。ソフトウェア開発に注力するインド人はものすごい競争力でこのH1-Bビザをスポンサー企業から受けるため、シアトルには数千にもおよぶこのH-1Bビザインド人がいらっしゃいます。

    ポイントとしては、このHビザは『アメリカでは足りない技術力を補うため』という目的がはっきりしていること。

    さて続いて、Lビザ(L-1ビザ)。こちらは、企業転勤で一番ポピュラーなビザでしょう。ただ会社の規模が、『国際的・多国籍企業』という限定があります。日本でも多国籍展開されている駐在の赴任者はほぼこのL-1ビザです。で、このL-1に家族として同行し渡米した人たちが発給してもらえる(付帯ビザ)のがL-2ビザというビザですね。

    最後にEビザ。Eビザには貿易商ビザと呼ばれるE-1と、投資家ビザと呼ばれるE-2があります。
    (以下抜粋)
    Eビザは外国でもアメリカ合衆国と協定を結んでいる一定の外国の会社にしか発行されません。日本もその一つとなっています。つまり、一定の外国がアメリカに対して外国の会社が通商や投資をスムーズに行えることを目的にして発行されるビザなのです。
    (抜粋終わり)

    ということで、具体的に言うと、シアトルにもいっぱいありますが、日本人が経営する日本食レストランのオーナーさんだったり、アメリカ産の食品/衣料などを日本に輸出している個人事業主などもこのビザを保持しているケースが高いです。

    一般的にEビザが一番自由度が高い、といわれますが、その理由のひとつはLやHのように期限がないこと。条件を満たし続ければ延長し続けることができます。ただし、ポイントとしてはEビザを取得するためには、そのビジネスによって現在、あるいは近い将来にアメリカ人を雇える規模であることが必要です。よって家族経営の会社や、単に株や不動産に投資しただけではEビザは発行されません。

    どのビザも、すべて米国にとってどのように利益があるのか、ということがはっきりしているのでわかりやすいですね。

    ビザについての関連情報はこちら。
    日本アメリカ大使館
    http://tokyo.usembassy.gov/j/tvisaj-main.html
    個人的にお勧め。わかりやすいアメリカ移民法について
    http://www.jinken.com/visainfo/guide1.asp

    2011年1月28日金曜日

    ビザ発行

    えー、昔のことを振り返りながら書きますが、渡米にあたりまず最初に手をつけなければならなかったのが、滞在ビザの発給手続きです。

    米国の場合、3ヶ月以下(正確に言うと90日以下ですね)の滞在であれば観光ビザでOKですが、それ以上の滞在は米国が各人に発給する滞在ビザが必要です。
    ご存知のとおりビザにもものすごい種類があります。
    私が説明するより、この米国大使館のホームページの『ビザサービス』を見るのが一番正確だし手っ取り早いです。
    http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivgeneral.html
    Embassy seal

    日本だと『移民』という言葉自体があまり聴きなれない言葉ですが、積極的に移民を受け入れる政策を採っているアメリカでは渡米後非常によく耳にする言葉です。

    で、『非移民ビザ』と『移民ビザ』という言葉の違い。サイト上で説明されていますが、米国人と結婚するとかグリーンカードが発給されたとか言う条件以外の米国滞在はもちろん、この『非移民ビザ』のジャンルが対象になります。

    ビザの申請は、自分が該当するビザの種類ごとに申請書を作り、必要書類とともに提出し、大使館で面接を受け、あとは待つだけ・・。一般的には2Wぐらいで取得できるとこの大使館のサイトに書いてありますが、一概に日数はわからないようです。誰にも保障できないそうな。
    私の場合、確か自分の分と子供の分両方とも思ったより早く2週間ほどで発給されたように思います。

    さて、では非移民ビザの種類がどれだけあるかというと・・・。
    こんなにあります(汗)↓ AからRまで。大前提で18種類。それがビザによっては更にB-1とか細分化されてますので、なんとざっくり20種類を超えるビザがあるようです。
    非移民ビザの種類

    学生ビザ(F,M)というのが留学生や学生の留学で使用する最もメジャーなビザです。米国内で渡米後所属する教育機関から書類を発行してもらいそれをベースに申請手続きをします。学ぶ場所が大学か大学院か、あるいは専門学校かでFなのかMなのかが代わるようですね。
    私の記憶では、大学あるいはカレッジに留学をして、卒業後90日間は米国滞在が許されているようです。留学後米国内で就職を希望する方はこの期間内にインターンを体験したり、ある程度面接を受けて就職先が決まれば今度は就労ビザを発給してもらい、滞在延長なんてこともできるようですが、これは非常にまれなケースのようですね。
    私がこちらでお会いした留学生の方たち(大学留学・社会人留学・MBAなど)も、3ヶ月で勤め先を決めるのなんて無理、ということで、この3ヶ月間をぶらりと旅行に使ったりのんびり米国内に済む同級生の実家をたずねたり、ということに使っていらっしゃる方もお見受けしました。


     続いて、もひとつメジャーなのが、会社からスポンサーしてもらえる就労ビザです。
    正確に言うと『一時就労ビザ』というらしいですね。
    種類は以下の3つ。HとLとEですね。
    米国でお会いする日本人の方は、下記のビザである場合が多いです。
    ちなみに、私たちは、伴侶が取得したL-1ビザの家族として、私も子供もL-2というのを発行されました。
    ただし!ワーキングマザーにとっての落とし穴は、普通に行くとこのL-2とか家族ビザを取得しただけでは、米国内では就労できない=働けない!のですよ~。
    • 短期就労者ビザ (H)  -  あらかじめ定められた専門職または高度な技能に基づく短期間の雇用または米国で不足している労働者の短期的な補充または雇用主による研修のためのもの
    • 企業内転勤者ビザ (L-1)  -  企業内転勤者ビザの区分により、複数の国で事業を行なう多国籍企業が管理職・幹部社員を米国に転勤させることが可能
    • 貿易駐在員・投資駐在員ビザ (E-1およびE-2)  -  米国が通商航海条約を結んでいる国に国籍があり、主として米国と条約国間のサービスや技術に関して相当額な貿易を行なうこと、多額の資本を既に投資している、または投資のプロセスを進めている事業の展開や監督のために渡米しようとしている人に非移民条約貿易商・条約投資家ビザが発給されます。
    詳しくはこちらをみてください。
    http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-h2.html

    で、家族ビザのばあい、じゃあ滞在中はずっと仕事ができんのか!?というともちろんそうではなくて『私は働きたい』と申請を出せば、許可を前提に就労可能ということになります。

    ああ、腕がパンパンになりましたので、ちとここで一休み。
    次はその就労許可の取得について話を進めます。

    では~